帰化申請の要件|八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市, 東大和市,相模原市、津久井郡にお住まいの方の帰化申請サポートです。

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帰化申請の要件

外国籍の方が自ら希望して日本の国籍を取得するための申請をいいます。

外国人が日本の国籍を得るためには、自ら日本国籍を取得したいという意思表示、つまりは帰化許可申請行為を国家(いいかえると日本国の法務大臣)に対してすることが必要です。

帰化の許可は、法務大臣の自由裁量となっています。
そのため、実際には書類上、帰化の要件を完全に満たしている場合であっても、絶対に 許可されうとは限りません。

もちろん、実際には法務局にて書類が正式に受理された場合は、許可率が99パーセント程度といわれております。

これは受理の段階で基本となる帰化の条件が満たされるか十分にチェックされるためと思います。条件が満たされていれば、その後の法務局の調査と、もし、不足書類あれば、その書類を取り寄せるように指示されます。

ただし、帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年から1年以上)ため、HPの最初に書いたように、かなりの意気込みが必 要です。

各種証明書類には有効期限があるため、期限内の提出に間に合わなければせっかく収集した書類が無駄になる可能性がありますので注意が必要となります。

※ 事務所では在日の方の韓国戸籍を代理で取得致します。
  

普通帰化の要件(国籍法5条

5年以上継続して日本に住所を有すること
20歳以上で、本国法によって能力を有すること
素行が善良であること
自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を 営むことができること
国籍を有しないか、または日本の国籍の取得によってもとの国籍を失うべきこと (重国籍の防止)
日本国政府を暴力で破壊することを企て、主張したり、またはこれらを企て、主張 する団体を結成したり、加入したことがないこと

 

簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条) 

いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には上記の普通帰化よりも条件が緩和されます。

居住要件の緩和(6条)

1)日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。

2)日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母 を除く)が日本で生まれた者。

3)引き続き10年日本に居所を有する者。

居住要件と能力要件の緩和(7条)

1)日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所 を有する者。

2)日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有 する者。

居住要件と能力要件と生計条件の緩和(8条)

1)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。

2)日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。

3)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。

4)日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有す る者。

上記の簡易帰化の場合でも重国籍防止要件、素行要件、不法団体要件は緩和されませんのでご注意ください。。

帰化申請の申請先

帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課および国籍事務を取り扱って いる支局等に申請します。

※ よく入管と間違われる方が居ますが、法務局が申請先となります。

必ず申請者本人等が自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出する必要があります(ただし、申請者が 15歳未満の者である場合は、その法定代理人が代理申請する事となります。
そのため、申請の際に添付する写真は、親子で撮影されたものが求められます。
なお、この申請は代理により行う事はできません。かならず本人の出頭が必要となります。


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初回相談で、問題解決に向けた選択肢や流れを整理してはいかがでしょうか。
基本的な出発点を初回無料相談で、確認しましょう。 
事務所では帰化申請チェクリストをご用意してお待ちしております。


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営業時間  午前10時から午後8時まで    (火曜日を除く毎日)

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帰化申請

高崎行政書士事務所

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代表 高崎
行政書士 CFP
申請取次届出(東京入国管理局)
八王子国際協会理事
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